四国中央市議会 2022-12-15 12月15日-04号
9年間毎日食べ続ける学校給食,心身の成長や発達に影響を与えるものというのが大きいもので,2005年には食育基本法というものが制定されました。食育を,生きる上での基本であって,知育,徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけると明記しております。非常に長い歴史を持つ学校給食です。学校給食の義務教育の中での意義,役割について答弁いただけたらと思います。お願いします。
9年間毎日食べ続ける学校給食,心身の成長や発達に影響を与えるものというのが大きいもので,2005年には食育基本法というものが制定されました。食育を,生きる上での基本であって,知育,徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけると明記しております。非常に長い歴史を持つ学校給食です。学校給食の義務教育の中での意義,役割について答弁いただけたらと思います。お願いします。
また,こども家庭庁設置法と相まって,子供施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくためのこども基本法が制定されました。 子供とは,年齢をもって対象を区切ることなく,心身の発達の過程にある者と定義されております。これにより,経済的自立が困難な児童養護施設対象の子供等,これまで年齢制限によって支援が打ち切られていた子供への支援が継続できる可能性が広がってまいりました。
本年6月の通常国会におきまして、こども家庭庁設置法とこども基本法が成立いたしました。来年4月から正式に施行され、本格的な運用が始まってまいります。これらの法律は日本の子供政策の大きな転換を意味し、少子化や虐待、いじめ、不登校、貧困問題など、現在の子供たちを取り巻く環境は厳しさを増しております。
次に,デジタル化による行政サービスが低下するという御懸念については,デジタル社会形成基本法の目的が,デジタル社会の形成による我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現であり,総務省が示す自治体DX推進計画では,デジタル技術やデータを活用して住民の利便性を向上させることと,業務効率化を図り,人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげていくことを掲げております。
2005年施行の食育基本法では,食育とは生きる上での基本であって,知育,徳育及び体育の基礎となるべきものであり,様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し,健全な食生活を実践することができる人間を育てることであると規定されています。 学校における食育の推進の必要性とは,ほぼ全ての国民が共通して体験する学校給食だからこそ,学校給食の食育の可能性に期待されるものであります。
本年3月に修正いたしました四国中央市地域防災計画の主な内容は,災害対策基本法の改正,国の防災基本計画の修正,水防法など法律の改正等により修正を行うとともに,愛媛県などの上位計画との整合性を図っております。 また,近年全国各地で起きた大規模災害から得た知見の反映と,新型コロナウイルス感染症対策や行政機構改革など市独自の改正を加えたものとなっております。
ですから、このようなことから、厚生労働省は新たな対策として、自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱の児童・生徒の自殺に資する教育の実践として、このような命や暮らしの危機に直面したとき、自分が自身ですね、誰にどうやって助けを求めればよいのか、具体的かつ実践的な方法を学ぶと同時に、つらいときや苦しいときに助けを求めてもよいことを学ぶ教育、これはSОSの出し方に関する教育ということらしいんですけれども、それを
前回の議会で、住民参画ということを自治基本法を引きながら何度も繰り返しお願いしてきました。行政のほうではこれに応えて、7月から住民参画ワークショップなどをしていただけるということを決定されました。教育委員会もですね、ぜひこの時代の流れに沿った、開かれた地域の住民とともにつくる学校づくりということを考えていただきたいと思います。 もう一度伺います。教育長、いかがでしょうか。
改正災害対策基本法と個別避難計画作成モデル事業の経緯について御答弁お願い申し上げます。 ○井川剛議長 篠原 実市長。 ◎篠原実市長 改正災害対策基本法と個別避難計画の作成モデル事業について,私のほうから答弁申し上げます。 避難行動要支援者とは,災害が発生し,または災害が発生するおそれがある場合,自らが避難することが困難な者であって,その円滑かつ迅速な避難の確保を図るための支援が必要な者を指します。
地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、市民の生命、身体及び財産を保護することを目的とし、各種災害を未然に防止し、災害が発生した際、災害の拡大を防ぎ、適切かつ迅速に災害の復興を図るため必要な事項が定められており、文字どおり当市の危機管理の根幹とも言えるものであります。
災害対策基本法が令和3年5月に改正され,それを受け,今年の2月,愛媛県の地域防災計画も修正されました。条例に影響する内容としては,避難行動要支援者について個別避難計画が努力義務化,福祉避難所の活用による要配慮者の円滑な避難の確保に努めることが明記されました。 次に,障害者差別解消法が令和3年5月に改正されました。民間事業者の合理的配慮が法的義務化されました。
方針決定に当たっては,循環型社会形成推進基本法に基づき,廃棄物の発生抑制,再使用,再生利用に努めることを最優先とした上で,廃棄物をいかにしてエネルギー資源として利活用するかということが重要な要素になります。
教育の目的は、教育基本法にあるように、人格の完成を目指しています。私は子供たちの生きる力を、育むことが重要だと考えております。それぞれがよい、よりよい自立ができるよう、御尽力をしていただきたいと思っております。 また、生涯学習につきましても、社会教育の重要性を認識しつつ、地域に密着した、その地域の特色を反映した公民館活動、社会教育活動にも、御尽力をしていただけるものと思っております。
また、「令和3年度宇和島市一般会計補正予算(第7号)」のうち、歳出2款総務費、防災関連計画等策定支援委託料、540万円について、理事者より、災害対策基本法の改正を踏まえた国の防災基本計画の修正及び南海トラフ地震対策推進基本計画の変更に伴い、宇和島市地域防災計画を適正に修正するとともに、地域防災計画や防災対応マニュアルのデジタル化を行い、災害対応、工程管理を可視化することで、実効性の向上を図ろうとするものですとの
愛媛県では、宇和島市のほか県内2か所で開催した土砂災害タイムラインの作成に関するワークショップのノウハウを活用いたしまして、土砂災害タイムラインの作成の手引きを作成して啓発を進めているところですが、現在は、今年度改正されました災害対策基本法に基づく修正作業を行っているというふうに聞いておるところでございます。 以上でございます。
本市におきましては、がん対策基本法及び愛媛県がん対策推進計画に基づきまして、予防・治療・共生を柱とした総合的ながん対策に取り組むことによりまして、がんになっても安心して暮らせる地域社会の実現を目指しているところでございます。
以降,国内の法整備としては,2011年8月の障害者基本法の改正で,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をすべきことと明確化し,2012年6月の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律いわゆる障害者総合支援法では,地域社会での人々との共生を掲げました。
平成28年には改正がん対策基本法の成立により、その結果、法の理念の第2条に、「がん患者が尊厳を保持しつつ、安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備が図られること」ということがここで追加をされているわけでございます
避難対象地区 (6) 民間の津波避難ビルの登録数(地区別)、耐震調査状況、ビル別避難定員及び協定の締結件数 (7) 津波用避難タワーの設置計画の内容 (8) 津波被害想定地区の備蓄食料品の保管場所数及び内津波被害がない場所数 (9) 津波被害に対する県及び防災関係機関との相互応援協定及び広域一時滞在に関する協定の締結状況 (10) 各地区の自主防災会作成の地区防災計画の改訂報告件数 3 「災害対策基本法等
災害対策基本法の改正によりまして,災害時に首長が発する避難勧告を廃止して避難指示に一本化されました。これは,5月20日から施行されております。 お尋ねの避難勧告と避難指示の一本化についてでありますけれども,令和元年の台風19号による風水害が一つの契機となりまして,その災害から国が検証した結果,次のことが明らかになりました。